公益社団法人 静岡産業廃棄物協会
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処理をお願いしたい時
産業廃棄物の処理をお願いしたい時は、お願いしたい区域の許可を持ち、委託しようとする産業廃棄物の品目の許可を持つ産業廃棄物処理業者に処理を委託します。

静岡県内の許可業区は次の3つの地域に分かれています。

 
  • 静岡市、浜松市を除く静岡県内
  • 静岡市内
  • 浜松市内

産業廃棄物の種類と具体例

 
  種  類 具 体 例












(1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
(2)汚 泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
(3)廃 油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃 酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、
  コンクリートくず
  及び陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの











(13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等
(17)動物系固形
  不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に
   該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)


特別管理産業廃棄物

  産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に被害を生じるおそれがあるものは特別管理産業廃棄物となります。
 
引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類であって引火点が70℃未満のもの
腐食性廃酸 廃酸であってPH2.0以下のもの
腐食性廃アルカリ 廃アルカリであってPH12.5以上のもの
感染性産業廃棄物 医療関係機関等から排出される、血液、使用済みの注射針等の感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物

特定有害産業廃棄物
廃PCB等 廃PCB及びPCBを含んだ廃油
PCB汚染物 PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず、汚泥、PCBが付着又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもの
指定下水汚泥 環境省令で定める基準に適合しない下水道法施行令の規定により指定された汚泥及びこれを処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物、その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材及び、その除去工事から排出されるプラスチックシート等、大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿 等
有害産業廃棄物 環境省令で定める基準に適合しない燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油及びこれを処分するために処理したもの

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