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産業廃棄物をリサイクルするために再生業者に委託していますが、この場合であってもマニフェストをしようしなければならないのでしょうか。 |
排出事業者 -- 2007/03/16(Fri) 15:00 __ URL |
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お答えします
リサイクルされるものであっても産業廃棄物には変わりがありませんので、マニフェストを使用する必要があります。が、有価物若しくはもっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、空びん、古繊維)を専門に取り扱っている業者に引き渡す場合にはマニフェストは必要とされてはいません。(資料参考:財団法人日本環境衛生センター) |
協会事務局 -- 2007/03/16(Fri) 15:10 __ URL |